「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」に沿ったコースデザイン
法務省入国管理局の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」では、監理団体が行う講習の内容について、以下のように定められています。
上陸基準省令で定められた「日本語」、「本邦での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「本邦での円滑な技能等の修得に資する知識」、 これらすべての科目を含むこと。
このうち「技能実習生の法的保護に必要な情報」には、入管法や労働関係法令に関する事項、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法に関する講義を含み、また、専門的な知識を有する外部講師が講義を行うものであること(専門的な知識を有する外部講師としては、経歴、取得している資格等を踏まえ、当該科目について十分な知識を有すると認められる者)。
上陸基準省令で定められた「日本語」、「本邦での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「本邦での円滑な技能等の修得に資する知識」、 これらすべての科目を含むこと。
このうち「技能実習生の法的保護に必要な情報」には、入管法や労働関係法令に関する事項、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法に関する講義を含み、また、専門的な知識を有する外部講師が講義を行うものであること(専門的な知識を有する外部講師としては、経歴、取得している資格等を踏まえ、当該科目について十分な知識を有すると認められる者)。
さらに、上陸基準省令では、監理団体が行う講習の必要時間数は、基本的には「技能実習1号ロ」の活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上と決められていますが、入国前6ヵ月以内に監理団体が実施した講習または外国の公的機関や教育機関が実施した1ヵ月以上、160時間以上外部講習を受講している場合は12分の1以上となっています。
当研修センターでは、上記指針に基づく集合研修を行っています。たとえば、1ヵ月間、全176時間の講習の場合は、以下のような配分で講習を実施しています。
当研修センターでは、上記指針に基づく集合研修を行っています。たとえば、1ヵ月間、全176時間の講習の場合は、以下のような配分で講習を実施しています。
●日本語講習 | 112時間 |
●本邦での生活一般に関する知識 | 32時間 |
●技能実習生の法的保護に必要な情報 | 8時間 |
●本邦での円滑な技能等の修得に資する知識 | 24時間 |
各監理団体の実習実施計画に沿った講習を実施いたします。詳しくはご相談ください。
職場のコミュニケーションを重視した研修コースデザイン
- コミュニケーション能力の充実を図り、目標が十分に達成できるように指導します。日本での生活習慣の理解や上司との受け答え、意思の伝達、さらに危険回避などを重視していきます。
- 日本での生活に早く慣れ、日本の文化に親しみながら有意義に過ごすことができるよう、限られた時間を充実した内容で、分かりやすい内容の授業を行います。
- 会話に重点を置き、楽しく日本語学習が進められるように設計しています。
- クラス全体の雰囲気を見ながら研修生のニーズに応えられるよう指導しています。
- 生活面や学習面における不安など、研修生の身になって適切なアドバイスをしていきます。
- 規則やマナーが大切であることを厳しく教えます。
- 適宜、技能試験のための学習を行います。